第1章 総則 (第1条~第4条)
(名称)
第1条 この法人(以下「本会」という。)は、一般社団法人九州ニュービジネス協議会(英文名The Kyushu
New Business Conference 略称「九州NBC」)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を福岡県福岡市中央区に置く。
2 本会は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する
場合も同様とする。
(目的)
第3条 本会は、既存の業種、業態の枠組みを越えて人々のニーズを明敏にとらえるとともに、巧みな経営
戦略により革新的な事業展開を行うことによって急成長を遂げている各種の事業(以下「ニュービジネス」
という。)の、九州地域における育成、振興を図るため、産・学・官からなる交流の場を設けるとともに、ニュ
ービジネスに関する調査、研究等を行うことによって、地域経済社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研修会及びセミナーの開催
(2)調査及び研究
(3)企業育成及び支援事業
(4)人材育成事業
(5)普及及び啓発事業
(6)情報の収集及び提供
(7)内外関係機関との交流及び協力
(8)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、主に九州地方において行うものとする。
第2章 会員 (第5条~第11条)
(法人の構成員)
第5条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以
下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した法人、個人並びにこれらの者を構成員とする団体
(2)特別会員 本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする学識経験者、又は国若しくは地方公共
団体に所属する者で、理事会において承認された者
(入会)
第6条 正会員又は特別会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出
し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会申込書受領後、その可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1
人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
4 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(会費)
第7条 正会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき会費を
支払わなければならない。
2 特別会員は、会費を免除する。
(退会)
第8条 正会員及び特別会員が、本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出し、任意
に退会することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散または破産したとき
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
(5)除名されたとき
(6)総正会員の同意があったとき
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって総正会
員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の
1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会において議決の前に弁明の機会を与えなければ
ならない。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項により除名決議がされたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金・会費その他の拠出金品は、これを返還し
ない。
第3章 総会 (第12条~第21条)
(構成)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)役員の報酬等の額の決定
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)会費の金額
(6)会員の除名
(7)解散及び残余財産の処分
(8)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡又は事業の廃止
(9)前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(種類及び開催)
第14条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
2 定時総会は、毎年1回(事業年度終了後3ヶ月以内に)開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき
(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び召集の理由を記載した書面
により、招集の請求があったとき
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日と
する臨時総会の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、又は電磁的方法
をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書
面によって、又は電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知
を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第14条第3項2号により請求があった場合にお
いて、臨時総会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出することができる。
2 特別会員は、議決権を有しないが、意見を述べることができる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数)
第18条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第19条 総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、
総正会員の議決権の過半数が出席し、出席した総正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に前項の決議を行わなければなら
ない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛
成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第20条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって、又は電磁的方法に
より議決し、又は他の代理人に議決権の行使を委任することができる。なお、代理人により議決をする場
合は、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
2 前項の場合における第19条第1項の規定の摘要については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会
員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の
決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会開催日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は正会員が総会に出席した場合における
当該出席の方法を含む)
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)出席した理事、監事の氏名
(4)議長の氏名
(5)議事録作成の職務を行った者の氏名
(6)その他法令で定めるもの
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから選任された議事録署名人2人以上が署名押印するもの
とする。
第4章 役員及び顧問並びに参与 (第22条~第30条)
(役員の設置)
第22条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 30人以上40人以内
(2)監事 2人以上4人以内
2 理事のうち、1人を会長、5人以上8人以内を副会長、1人を専務理事とする。また、理事のうち1人以上
2人以内を常務理事とすることができる。
3 前項の会長及び専務理事をもって法人法上の代表理事とし、副会長、常務理事をもって業務執行理事
とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、特に必要があると認め
られる場合は、理事にあっては5人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事
に選任することを妨げない。
2 会長及び副会長及び専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務・権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、本会の職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を統轄・執行する。
3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌握・執行する。会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじ
め理事会が定めた順序により、その業務を代行する(本会を代表するものを除く)。
4 専務理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、会長及び副会長を補佐し、業務
を執行する。また、会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会が定めた順序に
より、その業務を代行する。本会を代表するものについては、別途理事会で定めるものとする。
5 常務理事は、会長及び副会長及び専務理事の業務を補佐し、業務を執行する。また、会長及び副会長
及び専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、その業務を代行
する(本会を代表するものを除く)。
6 会長、副会長及び専務理事、常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の業務の
執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査す
ることができる。
3 監事は、定時総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることができる。
4 監事は、その他認められた法令上の権限を行使することができる。
5 その他、監事の職務及び権限は、法令の定めるところによる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結
のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のと
きまでとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し
た後も、新たに選任された者が就任するまでなお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、次の各号の一に該当する場合、総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事を解任するときは、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決
に基づいて行わなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会に
おいて、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において別に定める報酬
等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除)
第29条 本会は、法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、理事または監事が職務を行
うにつき、善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員の職務
執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して
得た金額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
2 本会は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事または外部監事との間に、任務を怠ったことに
よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
法人法第113条で定める最低限度額とする。
(顧問及び参与)
第30条 本会に、顧問5人以内及び参与5人以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の決議により、会長
が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 顧問及び参与の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の
終結の時までとし、再任を妨げない。
6 顧問及び参与は、無報酬とする。
第5章 理事会 (第31条~第37条)
(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長及び専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4)総会の目的事項の決定
(5)規則の制定、廃止及び変更に関する事項
(6)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上開催する。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が予め理事会で定められた順序により理事会
を招集する。
3 理事会を招集する会長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発し
なければならない。
4 前項の規定に関わらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経るこ
となく開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、そ
の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみな
す。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び理事2人以上及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計 (第38条~第42条)
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の決議を経
て総会で報告するものとする。
2 前項の規定により総会へ報告した事業計画書及び収支予算書を変更する場合、会長は理事会の議決
を経て総会へ報告しなければならない。但し、軽微な変更についてはこの限りではない。
(事業報告及び収支決算)
第40条 本会の事業報告書及び決算については、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事
の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、当該事業年度終了後3ケ月以内に総会
の議決を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、(また、従たる事務所に3年間)備え置くととも
に、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(借入金)
第41条 本会は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入予算額を上限とする借入金であっ
て返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得るものとする。
(剰余金の分配)
第42条 本会は剰余金の分配をすることはできない。
第7章 定款の変更及び解散 (第43条~第45条)
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上を
得なければ変更することができない。
(解散)
第44条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 総会の決議にもとづき解散する場合、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以
上を得なければならない。
(残余財産の処分)
第45条 本会が解散をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するも
のとする。
第8章 委員会 (第46条)
(委員会)
第46条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
第9章 事務局 (第47条)
(事務局)
第47条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員をおくことができる。
3 事務局長は、理事会の議決を得て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
第10章 公告の方法 (第48条)
(公告の方法)
第48条 本会の公告は電子公告とする。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、福岡県において
発行する西日本新聞に掲載する方法による。
第11章 補足 (第49条)
(実施細則)
第49条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、
会長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて
準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法
第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条
の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開
始日とする。
3 本会の最初の代表理事は、以下の会長及び専務理事とする。
会長 松尾新吾
専務理事 山﨑隆生
4 本会の最初の業務執行理事は、以下の副会長とする。
副会長 石原進、本田正寛、谷正明、矢頭美世子、長谷川裕一
5 社団法人九州ニュービジネス協議会の規則類は、一般社団法人九州ニュービジネス協議会の規則類
として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
6 この定款は、平成29年6月14日から施行(一部改正)する。