一般社団法人九州ニュービジネス協議会
一般社団法人九州ニュービジネス協議会

一般社団法人九州ニュービジネス協議会定款

 

 

 第1章 総則

 

(名称)
第1条 この法人(以下「本会」という。)は、一般社団法人九州ニュービジネス協議会(英文名

 The Kyushu New Business Conference 略称「九州NBC」)と称する。

 

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。


 第2章 目的及び事業

 

(目的)
第3条 本会は、既存の業種、業態の枠組みを越えて人々のニーズを明敏にとらえるとともに、巧みな

 経営戦略により革新的な事業展開を行うことによって急成長を遂げている各種の事業(以下「ニュー

 ビジネス」という。)の、九州地域における育成、振興を図るため、産・学・官からなる交流の場を

 設けるとともに、ニュービジネスに関する調査、研究等を行うことによって、地域経済社会の発展に

 寄与することを目的とする。

 

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研修会及びセミナーの開催
(2)調査及び研究
(3)国際交流事業
(4)企業育成及び支援事業
(5)人材育成事業
(6)普及及び啓発事業
(7)情報の収集及び提供
(8)関係機関との交流及び協力
(9)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

 

 

 第3章 会員

 

(会員の種類)
第5条 本会の会員は、正会員及び特別会員とする。
(1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
(2)特別会員 本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする学識経験者、国若しくは地方公共

 団体に所属又はこれらに準ずるもので、次条第1項の規定に基づき承認されたもの
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社

 団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の

 承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する

 1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

 

(会費)
第7条 正会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき会費

 を支払わなければならない。
2 特別会員は、会費は無料とする。

(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつ

 でも退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(3)法人又は団体が解散し、若しくは破産したとき
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
(5)所在不明となり、6ヶ月以上にわたり連絡がとれないとき
(6)刑事事件において禁錮刑以上の有罪判決が確定したとき
(7)総正会員が同意したとき

 

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議に基づき、除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該総会の日から1週間前までに、当該会員に通知する

 とともに、除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対し、その旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免

 れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しな

 い。


 第4章 総会

 

(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

 

(権限)
第12条 総会は、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(8)その他理事会が総会決議事項とした事項

 

(種類及び開催)
第13条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 前項の定時総会をもって、一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。
3 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
4 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき
(2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集

 の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第4項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の

 日とする臨時総会の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、又は電磁的

 方法をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

 

(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、第13条第4項第2号により請求があった場

 合において、臨時総会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出することができる。

 

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 正会員は、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
3 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項を書面をもって、又は電磁的方法により議

 決権を行使することができる。
4 特別会員は、議決権を有しないが、意見を述べることができる。

 

(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の

 議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2

 以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければな

 らない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の

 賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(理事又は正会員による提案)
第18条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につい

 て、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨

 の総会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 


第5章 役員及び顧問並びに参与

 

(役員の設置)
第20条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事  30人以上40人以内
(2)監事  2人以上4人以内
2 理事のうち、1人を会長、1人を専務理事とし、必要に応じて8人以内を副会長、2人以内を常務

 理事とすることができる。
3 前項の会長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第

 1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員のうちから選任する。ただし、特に必要があ

 ると認められる場合は、理事にあっては5人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を

 理事又は監事に選任することを妨げない。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事のうちから選定する。
3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数が、理事総

 数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務・権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を統轄・執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を執行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐する。
6 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事

 会に報告しなければならない。
7 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、

 その業務を代行する。

(監事の職務・権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査

 をすることができる。
3 監事は、定時総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることができる。

 

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終

 結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時

 までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

 退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において別に定める

 報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(顧問及び参与)
第27条 本会に、顧問5人以内及び参与5人以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の決議により、会長が

 委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 第24条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。
6 顧問及び参与は、無報酬とする。

 

(責任の一部免除及び限定)
第28条 本会は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第1

 11条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することが

 できる。
2 本会は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条

 の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができ

 る。
3 本会は、一般社団・財団法人法第115条の規定により、非業務執行理事等との間に、同法第

 111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく

 責任の限度額は、10万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額

 とする。


 第6章 理事会

 

(構成)
第29条 本会に理事会を置く。

 

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長及び専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4)その他運営に関する事項

 

(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が予め理事会で定められた順序により、理

 事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発し

 なければならない。
4 前項の規定に関わらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経る

 ことなく開催することができる。

 

(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、

 その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議

 があったものとみなす。

 

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


 第7章 資産及び会計

 

(事業年度)
第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)
第36条 本会の事業計画書及び収支予算書は毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理

 事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び収支決算)
第37条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の

 監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、

 第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くと

 ともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

(借入金)
第38条 本会は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入予算額を上限とする借入金

 であって、返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事現在数の4分の3以上の決議を得

 るものとする。

 

(剰余金の分配)
第39条 本会は剰余金の分配をすることはできない。


 第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)
第41条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の処分)
第42条 本会が解散をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公

 益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与す

 るものとする。

 

 

 第9章 公告の方法

 

(公告の方法)
第43条 本会の公告は電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、福岡県におい

 て発行する西日本新聞に掲載する方法により行う。

 

 
第10章 補則

 

(委員会)
第44条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

 

(事務局)
第45条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の決議を得て会長が任免し、職員は会長が任免する。

 

(実施細則)
第46条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経

 て、会長が別に定める。

 

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて

 準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

 法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法

 第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第3

 8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度

 の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事は、以下の会長および専務理事とする。
会長 松尾新吾
専務理事 山﨑隆生

4 本会の最初の業務執行理事は、以下の副会長とする。
副会長 石原進、本田正寛、谷正明、矢頭美世子、長谷川裕一

5 社団法人九州ニュービジネス協議会の規則類は、一般社団法人九州ニュービジネス協議会の規則類

 として引き継ぐものとし、法人格の表記は読みかえるものとする。

6 この定款は、平成29年6月14日から施行(一部改正)する。

7 この定款は、令和元年6月13日から施行(一部改正)する。

8 この定款は、令和2年6月10日から施行(一部改正)する。

9 この定款は、令和3年6月14日から施行(一部改正)する。