「NBC緊急SOSサイト」を含め、定期的にコロナウイルス支援対策を
紹介しておりますが、以下にまとめています。
既にご案内している内容と重複するものもありますが、参考になれば幸甚です。
1.持続化給付金
2.民間金融機関における実質無利子・無担保融資
3.税制上の措置(国税庁、総務省、厚生労働省)
1.持続化給付金
5月1日(金)より申請受付が開始されています。新型コロナウイルスの
感染拡大を考慮し、迅速かつ安全に給付を行うため、電子申請を原則としています。
詳細については「持続化給付金」の申請ホーム ページをご確認ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
【問い合わせ先】持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120-115-570
IP電話専用回線:03-6831-0613
※受付時間:8時30分~19時00分(5月・6月(毎日)、
7月から12月(土曜日を除く))
2.民間金融機関における実質無利子・無担保融資
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、中小企業者への資金繰り支援を
強化するため、5月1日(金)より順次各都道府県等にて、民間金融機関に
おける実質無利子・無担保融資が開始されています。
制度の開始に伴い、融資を受けるために必要なセーフティネット保証・危機
関連保証の認定に関する運用が緩和されます。
経済産業省HPにて詳細が公表されていますので、以下をご確認ください。
(1)ニュースリリース
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008.html
(2)民間金融機関における実質無利子・無担保融資の概要
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-1.pdf
【問い合わせ先】中小企業金融相談窓口 電話:0570-783183
3.税制上の措置
国税庁、総務省、厚生労働省が税制措置に関して情報を公開しております。
以下HPをご確認下さい。
(1)国税に関する措置
・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を
放棄した観客等への寄附金控除の適用
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・消費税の課税選択の変更に係る特例
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
【国税庁ホームページ】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
(2)地方税に関する措置
・徴収の猶予制度の特例
・中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
・生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
・自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応
・耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
・イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の
適用に係る対応
【総務省ホームページ】
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
(3)社会保険料に関する措置
・厚生年金保険料等の納付猶予の特例
・労働保険料等の納付猶予の特例
【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
上記以外では、METIの補正予算については、次のURLです。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/index.html
また、支援策全般としては、次のURLが非常にまとまっています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
以上