先般お伝えしております「新型コロナウィルス感染症」の影響を受ける事業主を支援するため「雇用調整助成金」の特例措置が拡充されています。
拡充1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
拡充2.1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
下記URLから内容をご確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html